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その道、大丈夫?

都市計画区域内にある土地に建物を建てる場合、建築基準法では
「幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられない」
とされており、【法律で認められた道路】に接していないと家は建てられません。

おはようございます!
こやさんの番人こと小久保君です♪

昨日、査定をさせてもらった那須高原の土地は前面道路が
法42条1項5号道路(位置指定道路)できちんと接道もとれていました。
那須高原の中古別荘や土地を取り扱っていて、多いのがこの
「位置指定道路」というものなのですが、知らない方も多いですよね。

昭和40年代、那須高原では別荘地ブームの気運が高まり
農家の保有山林や民有地の原野、共有林に別荘地開発が盛んに行われ
別荘地がどんどん作られて分譲販売されました。

その時に造られたのが42条1項5号道路というもので、
都市計画法等による開発許可をもって公に造られる道路(42条1項2号道路)ではなく、
不動産開発業者などの民間の私人が何もない土地から、何区画かの家を建築することを目的に
造られた幅員4m以上の道路のことをいいます。

特定行政庁に指定の申出を行い指定を受けて、はじめて【法律で認められた道路】となるのですが、
残念なことに那須高原の別荘地や土地投機ブームに乗じ購入された土地の多くは
この指定を受けていない道路に面しているケースばかりなんです。
道はあるのに家は建てられないという土地。という事になりますね。
水が引けない、電気が通せない。そんな場所も多いです。
当時の開発業者による横暴ですね。

また別荘地としてしっかりと成り立っている場所もほんの一部で、
山林、原野に戻ってしまっているケースが殆ど。
所有者は投機目的で見もせず購入したり、今まで現地に来たこともない。
なんてザラにある話で、そのまま相続されて売却相談にいらっしゃる。
そんなお客様が多いのですが、その場合どうしようも出来ないのが現状なんです。
これを見ているあなたの土地、大丈夫ですか!?

こやさんでは那須高原におけるリゾート物件の売却に関するご相談や
調査等いつでも無料で行っておりますので、お困りの方は是非ご利用ください。

話がだいぶ脱線し長くなってしまいましが
この話に続く相続登記に関する法改正や、那須高原の別荘地にある違法建築物の話、
僕のネタが続く限り更新していきたいと思います!

更新は特に決めていないので気まぐれですが
宜しくお願いします!

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